●最終
最終の判決が気になるところです。
ライブドアの連結決算を粉飾したなどとして証券取引法違反の罪に問われ、一審・東京地裁で懲役1年8カ月の実刑判決を受けた元取締役の宮内亮治被告(40)の控訴審が4日、東京高裁(中川武隆裁判長)で始まった。元社長の堀江貴文被告(35)=控訴中=に次ぐ「ナンバー2」といわれた宮内元取締役側は、「実刑判決は著しく不当」として執行猶予付きの判決を求めた。検察側は控訴棄却を求めた。
宮内元取締役側は控訴趣意書で、ライブドア事件より粉飾額が多い他の様々な粉飾決算事件でも、各被告は執行猶予付きの判決だったと指摘した。また、元取締役が捜査段階から一貫して事実関係を正直に供述し、事件の解明に協力してきたことを強調。「犯行を否認し、すべての責任を部下に押しつけて、まったく反省していない」堀江元社長(一審は懲役2年6カ月の実刑判決)との比較においても、懲役1年8カ月の実刑判決は著しく重すぎることは明らかだ、とした。
ライブドアの株主が原告となった損害賠償請求の民事訴訟でも、残された資産のすべてを株主への賠償にあてる決意で、多くの株主との和解が成立していると訴えた。
また、一審判決の事実認定についても反論。粉飾決算の手口である自社株売却益の利益計上について、元取締役が「複数の投資事業組合を介在させているから発覚しない」と言って公認会計士からの指摘を無視したと認定されたが、元取締役側は「会計士らの明確な反対を押し切って違法行為を行ったことは一切ない」と主張した。さらに、同組合を介在させた取引が、当初から粉飾を意図して行われた行為でないことは証拠上明白だ、としている。
07年3月の一審判決は、起訴事実をおおむね認めていた宮内元取締役について、「それぞれの犯行の計画実行に至るまですべてを果たした。刑事責任は堀江に準ずるもので、ほかの被告らに比べてとりわけ重い」とし、実刑判決が妥当とした。
一方、堀江元社長は控訴審で改めて全面的に無罪を主張。4月に結審し、7月25日に判決が予定されている。


